会員規約

第1条(会の運営)
一般社団法人日本仲人の会(以下当会)は、入会者が当会の目的に賛同し、当会の活動及び事業を推進する為に協力し、仲人の会グループ内で情報交換を行うこと及び仲人が互いに手組みにより結婚を望む人々に良縁を紹介することにより成婚に導く会であり、また各種団体、及び連盟等と協賛してパーティーの提供、仲人の養成、教育の為の研修、講演、勉強会の企画及び開催を運営する会です。

第2条(会の目的)
当会は、日本の良き伝統文化である仲人の養成、教育、結婚の仲介、支援、子育ての啓発及び支援を通じて、結婚を望む人々が安心できる良縁を紹介し、もって少子高齢化問題を抱える日本に希望ある未来をもたらすことを目的とし、その目的に資するために事業を行います。

第3条(提供する事業内容)

  1. 仲人の会グループの情報交換会(全国都道府県下)
  2. インターネットを利用し専用サイトで会員検索サービスを提供し、仲人の紹介をする(24時間利用可。但しメンテナンス又は故障時等利用できないときもあり、その場合の保証はしないものとします。)なおネット上に開示されている情報は会員本人が望む範囲内での情報開示であり、詳細を問う事は原則できないものとします。
  3. 結婚仲介事業
  4. 仲人の養成及び教育事業
  5. 仲人の養成向上の為の研修、講演、勉強会の企画、開催及び運営
  6. 結婚パーティーイベント及び各種式典の企画、制作及び運営
  7. 妊娠・出産及び子育ての啓発活動及び支援事業
  8. 保育園及び託児所の経営
  9. その他当会の目的達成の為に必要な事業及び前各号に附帯又は関連する一切の事業

第4条(入会資格)

  1. 社会的、法的、経済的に通常の生活を営める仲人で、規定の入会手続きを経ていることを前提に確認します。
  2. ①正会員 当会の目的に賛同し、当会の活動及び事業を推進する為に入会した個人又は団体
    ②ジュニア会員 当会の目的に賛同し、当会の提供する仲人養成研修を受講するために入会した個人
    ③マスター仲人会員 当会の目的に賛同し、当会の提供する仲人養成研修を修了かつ入会している個人
    ④賛助会員 当会の目的に賛同し、賛助するために入会した個人又は団体
    ⑤名誉会員 当会の目的に賛同し、当会の活動及び事業に特に功績のあった者

第5条(入会審査)

  1. 会員は入会資格を満たす必要があり、当会の面接・審査を受けて承認された後、所定の必要書類を提出し、入会費用を納付いただきます。
  2. 入会後に、個人情報に変更が生じた場合、又は再審査が必要であると当会が判断した場合は再審査を行うものとし、結果的に承認されない場合は退会とします。
  3. 入会が不適格であると認められた場合は、入会をお断りします。入会審査時に不承認となるか否かについては、当会独自の審査基準を適用し、審査基準・理由の開示はしないものとします。

第6条(会員登録情報)
当会は、会員専用インターネット・データに個人情報(プロフィール)、写真及び会社URLの掲載を認めることとします。但し、登録時に写真の非掲載を希望することもできます。掲載にあたり、当会は第15条に基づき個人情報を適正に管理します。
準正会員については、会員専用インターネット上に氏名及び会社名のみを掲載するものとします。

第7条(会員期間)

  1. 会員の期間は、契約日から1年とします。なお1年経過前に会員からの申し出が無い場合は自動更新されるものとします。
  2. 会員が更新する場合は初月度の会員専用サイトに登録完了後、1年後の前月末までに会費を納入するものとします。
  3. 会員が退会する場合は、会員から申し出があった時、又は会員期間の満了前に継続をしない旨の意思表示をした時に退会するものとします。

第8条(会員休止期間)

  1. 会員は、やむ負えない事情により、会員専用インターネット・データに掲載を必要としない場合は活動休止を申請できます。
  2. 休止の申請は、前月20日までに行うこととします。当会規定の書式による申請が必要です。
  3. 休止期間は当会と会員の協議の上決定するものとします。

第9条(会費)
当会の会費は別の規約に定めるものとします。

  1. 当会規約の登録料及び年会費等を初回費用として納入いただきます。
  2. 当会入会後の次年度の会費については口座自動引き落とし又は振込によるものとします。

第10条(入会契約の解約)

  1. 会員は、契約日より8日間は無条件で解約できます。その場合、入会時の納入費用は返還します。但し、会員専用インターネット・データの掲載期間中の利用料は日割り計算でお支払いただきます。
    なお、振込み手数料は会員の負担とします。

第11条(会員の義務と遵守事項)

  1. 会員は入会後、当会が必要とする書類又はデータ一式を速やかに提出するものとします。当会がご紹介する顧客との面談は、必要書類又はデータが全て提出された後、当会との協議を経ることが要件となります。
  2. 会員は、当会から会員情報の追加報告及び必要書類の追加提出を求められた時は速やかに行う必要があります。
  3. 会員登録について、報告内容等に虚偽は認められないものとします。
  4. 会員は、当会への届出事項に変更があった場合は、速やかに報告する必要があります。
  5. 会員は、当会の顧客に関して知りえた情報の全てについて、会員期間中のみならず、退会後も守秘義務を負い、これを自己の利益に供すること及び第三者に漏洩する事は認められません。
  6. 会員は、顧客の資料を他人に公開すること、及び複写して提供することはできません。また、会員活動を通じて得た情報について、雑誌、及びインターネット等のメディアに公開すること及び誹謗中傷することは認められません。
  7. 会員は、当会が紹介する顧客に対して誠意をもって接し、当会又は当会が加入する連盟が運営するパーティー等において不注意により生じた事故に関する損害賠償について、当会は責任を負わないものとします。
  8. 会員としての権利は、これを他人に貸与または譲渡することはできません。
  9. 当会から紹介する顧客のお見合いにおいては、紹介相手の人格を尊重し、遊興その他不正な目的のために当会を利用してはならないものとします。
  10. 会員が本規約の規定に反し、当会に損害を生じさせた場合は、当会は会員に対して損害賠償を請求できるものとします。

第12条(会員の退会)
会員は、次のいずれかの場合、当会に必要書類を提出して退会するものとします。

  1. 会員が自らの意志で退会を申し出たとき。
  2. 当会の定める入会資格を満たさなくなったとき。
  3. 疾病又は海外赴任等の特別な事情により会員としての活動が著しく困難なとき

第13条(除名)
当会は、下記のいずれかの場合、会員を除名することができます。

  1. 本規約の規定に違反した場合。
  2. 会員として不誠実、不適切な言動又は行為があった場合。
  3. 当会に提供した自己に関する情報に虚偽がある場合。
  4. 当会を自己の利益のために悪用又はその恐れのある場合。
  5. 当会の信用または品位を傷つけた場合。
  6. 犯罪行為及び反社会的な行為を行った場合。
  7. 会員が当会へ事前に報告せずに廃業した場合。
  8. 当会に事前の届出がないまま、3ヵ月以上消息不明、又は連絡不能な場合。
  9. 当会の会費及び必要な経費を支払わない場合。

上記に違反したときは当会の事務局から文書による通達をもって除名といたします。

第14条(注意義務)
会員の顧客の相手先との契約は自己責任とし、原則として、トラブル及び損害が発生した場合に当会は責任を負わないものとします。

第15条(会員の個人情報の管理)

  1. 当会の個人情報の取り扱いについては経済産業大臣認定個人情報保護団体である一般社団法人結婚相談業サポート協会(略称MCSA)による別紙【個人情報のしおり】に準拠し管理するものとします。
  2. 会員は、当会の承認のうえ、インターネット登録データへの登録情報の掲載を行うことができるものとします。但し、開示される情報は、当会の認める範囲とします。

第16条(当会の守秘義務)
当会は、会員が提供した個人情報について守秘義務を負い、これを第2条に定める目的を達成する用途のみに使用し、第三者に公開する場合は、 必要な範囲内で開示するものとします。

第17条(当会の義務及び責任)

  1. 当会は、会員に対して顧客を、紹介したが、契約に至らない場合、又は会員の顧客が契約期間中に婚約及び結婚が成就できない場合においても責任は負わないものとします。
  2. 会員が本規約に違反した場合、当会は会員に対して注意、退会の勧告、除名その他の措置をとることができます。但し、これは当会の適正な判断に委ねられるものとします。
  3. なお前項の場合に当会に生じた損害について、当会は会員に損害賠償請求を求め、それに伴う訴訟手続き等一切の、法的手続きをとることができます。
  4. 当会は、会員から提出された情報について、入会後に提出書類及び電子データの変更、偽造及び変造がされた場合も含め、事実と内容が相違する場合に生じたトラブルについて責任は負わないものとします。
  5. 会員期間中のみならず、退会後も、当会は会員からの提出書類及び電子データを返却する義務は負わず、当会の責任をもって破棄、処分する義務を負うものとします。

第18条(規約変更)
当会は必要に応じ、当会の審議において適正と認められた範囲内で本規約を改訂できるものとし、会員は改定後の規約に従うものとします。

第19条(紛争)

  1. 本規約に関する一切の紛争については、当会と会員の双方において誠実な協議を通じて解決を図るものとします。
  2. 当会に関し、疑義又は意見がある場合は必ず本人から申し出るものとします。
  3. 会員が本規約に違反する疑いがある場合において会員本人と直接協議できない等やむを得ないときは、当会は両親のいずれか又は親族に連絡をするものとします。
  4. 当会は、会員期間中及び退会後に会員との間に生じた紛争ついては、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。